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初めて会議室・研修室のご利用を希望される方へ

2023年08月01日

「市民公益活動」を行う以下の団体のご利用が可能です。
・非営利の活動(利益を分配しない)を行う団体である。
・特定の宗教や政治活動、暴力団に関わる活動ではない。
・個人に限定せず、不特定多数の利益増進に寄与する活動である。
※構成員3名以上の団体。個人でのご利用はできません。
※営利活動、趣味・サークル活動、自分たちの知識や技術の向上のみに留まるもの、同窓会等会員相互の利益・親睦のみの活動は「市民公益活動」とは呼べず、ご利用いただけません。
文化芸術・スポーツ等を通じて地域社会に貢献し、伝統文化の保存継承となっている活動であればご利用いただけます。

●会議室のご利用に関して

先ず「ゆうあいセンター会議室の利用について」必ずお読みください。

●はじめて会議室をご利用される場合

「【新規】研修室・会議室利用届」及び上記「市民公益活動」を行う団体である事がわかる印刷物(定款・会則・規約、団体パンフレット等)をご提出ください。
利用希望日に空きがあれば仮予約し「研修室・会議室利用申請書」word形式excel形式も合わせてご提出ください。
3カ月先までのご予約ができます。
6カ月先までのご予約を希望される場合は、団体登録が必要になります。
ゆうあいセンター団体登録についてはごちらをご覧ください。
「ゆうあいセンター団体登録用紙」及び定款・会則・規約のご提出が必要になります。
必要書類ご提出後、1週間程度でご利用の可否を判断し、ご連絡いたします。
※団体登録については結果を郵送にてご連絡します。

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