平成28年度税制改正法における消費税法の改正により、令和5年10月より適格請求書等保存方式(いわゆる、インボイス制度)が導入されることとなりました。
インボイス制度においては、買い手は消費税の仕入税額控除のためには原則的にインボイスの保存が必要になり、売り手はインボイスの交付を行うためには税務署への「適格請求書発行事業者(注)」としての登録申請が必要になります。令和5年10月1日から適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)となるための
原則的な期限は、令和5年3月末になっております。この申請期限である令和5年3月末に近づくにつれ、申請数が大幅に増加・集中することが予想され、登録処理に時間がかかることが予想されます。現時点で登録を予定されている事業者におかれましては、
できるだけ早期の登録申請をお願いいたします。
また、制度の円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。
(注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。
こうした点を踏まえ、インボイス制度に関する周知等について、以下のとおり以下ご案内させていただきます。
①登録申請開始に関する特定非営利活動法人への案内
国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」内に「適格請求書発行事業者」の登録申請手続を掲載しております。同サイト内には、事業者の方の制度理解に資する資料や国税庁・税務署が主催するどなたでも参加可能な説明会のご案内等も掲載しています。また、一般的なご質問を受け付けるフリーダイヤルも開設しております。
【国税庁 インボイス制度特設サイト】
【国税庁 令和5年10 月 インボイス制度が始まります!(リーフレット)】
【国税庁 知っていますか?インボイス制度(リーフレット)】
【国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために】
【国税庁 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き】
【国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A】
【国税庁 税務相談チャットボット】
【国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター】
0120-205-553(無料)【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)
②「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」について
免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく独占禁止法及び下請法、建設業法といった関係法令に基づいて「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」を以下のリンク先にとりまとめて公表しております。また、これらの関係法令における個別事例等の問い合わせについては相談窓口がございます。
【財務省】ホームページ
【公正取引委員会】ホームページ
【中小企業庁】ホームページ
【国土交通省】ホームページ
※各ホームページに掲載されているQ&Aは全て同じ内容となります。
③中小企業等に向けた支援措置等
令和3年度補正予算において、インボイス制度への対応に向けたIT導入補助金や持続化補助金といった予算措置が講じられています。特定非営利活動法人やその取引先にご活用いただけるよう、以下リンク先の周知をお願いいたします。
【中小企業庁 生産性革命推進事業】
令和5年度税制改正の大綱におきまして、主に中小企業者を対象としてインボイス制度に関する様々な負担軽減措置が講じられることになりました。
【財務省:インボイス制度、支援措置があるって本当!?】