★★★★★
団体の目的 |
ひきこもり・LGBTQ等の居場所や法制度の不十分な生きづらさを抱えた人達が生きやすい世の中にする 〇オアシス交流会 日時:不定期 場所:東京ボランティア・市民活動センター等 内容:交流等 対象:生きづらさ関係者等 目的:生きづらさを抱えた人達とリアルで交流する 備考:無料、申込不要、出入自由、二次会あり、ルール遵守 メール: oasiskoryukai@gmail.com X: https://x.com/oasiskoryukai Line: https://line.me/ti/g2/Nzz77xQkMH3yCYnIyvmBGMEbXvPEkuCI5IOlvA Facebook: https://www.facebook.com/oasiskoryukai ●オアシス交流会タイムテーブル 18:30:準備 ・運営が会の準備を始める。 19:00:開始 ・会の説明やルールを伝える。 ・会の中で雑談や情報交換等を行う。 20:30:片付け ・運営と参加者有志で片付けを始める。 21:00:終了 ・参加状況に応じて23:00頃まで別会場で二次会を行う。 ●オアシス交流会紹介 オアシス交流会では、参加者が安心して交流できる場として、ルールを徹底しています。会場には、ひきこもりやLGBTQ等の居場所や法制度が不十分な生きづらさを抱える人々への支援情報が豊富に用意され、お菓子や飲み物も提供されています。参加のハードルを下げるため、事前申し込みは不要で、誰でも気軽に立ち寄れるのが魅力です。常連だけでなく初めて参加する人も多く、多様な背景を持つ人々が交流しています。参加者一人ひとりの主体性を尊重し、自由に語り合える雰囲気を大切にしているため、自分のペースで過ごせます。参加者同士が互いを尊重し、支え合う温かい交流の場です。 |
---|---|
団体活動・業務 | 〇もみじ献血会 日時:随時 場所:献血ルーム、献血バス等 内容:献血時にスタッフへうさぎプロジェクト団体コード「44-10408-00」を伝える 対象:献血する方でうさぎプロジェクトの活動に協力される方 目的:献血に関する普及活動を通じて献血者を増やす 備考:登録日は2023年4月12日です ●もみじ献血会紹介 献血協力者の減少より、血液の不足が続いています。赤十字血液センターの皆さまとの連携して、うさぎプロジェクト団体コード「44-10408-00」を用いて協力者の人数把握を行っています。組織として貢献の見える化と協力の輪の拡大につなげていきます。献血ができない方も、周囲に献血ができそうな方がいらっしゃいましたら。声掛けしていただけると幸いです。なお、献血を強制するものではございませんので、ご理解の程よろしくお願いいたします。 〇うさぎプロジェクト会則 第1条(名称) 本会は、うさぎプロジェクトと称する。 第2条(事務局) 本会の事務局は、東京都新宿区神楽河岸1番1号10階うさぎプロジェクト66に置く。 第3条(目的) 会員相互の親睦を深めるとともに、社会福祉イベント等を通じて地域社会への貢献を図る。 第4条(事業) テーマトーク・雑談・交流・相談・啓発・体験発表・情報交換等を行う。 第5条(会員) 本会の目的に賛同し、うさぎプロジェクト会則を順守することが必須条件である。 第6条(役員) 本会に次の役員を置く。 代表…1名 副代表…1名 会計…1名 監事…1名 2 役員は会員の互選により選出する。 3 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。 第7条(職務) 代表は、本会を代表しその業務を統括する。 2 副代表は、代表を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。 3 会計は、会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。 4 監事は、会の業務及び会計の状況を監査する。 第8条(総会) 本会の総会は正会員をもって構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。 2 総会は、以下の事項について議決する。 (1)会則の変更 (2)解散 (3)事業の変更 (4)事業報告及び収支決算報告 (5)役員の選任または解任 (6)その他会の運営に関する重要事項 3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。 第9条(議事録) 総会の議事については、議事録を作成する。 第10条(役員会) 役員会は役員を持って構成する。ただし、監事を除く。 2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し議決する。 第11条(事業報告書及び決算) 代表は、毎年、事業終了後1か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。 第12条(事業年度) 本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。 第13条(委任) この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て代表が別に定める。 第14条(変更) この会則は、総会において、出席者の2分の1以上の承認がなければ変更できない。 附則 この会則は、2016年8月21日から施行する。 |
設立以来の 主な活動実績 |
○きびだんごオンライン当事者会 日時:原則第4火曜日19:00~21:00 場所: https://x.com/kibidangoonline 内容:自己紹介・テーマトーク・フリートーク・感想・告知・月例会等 対象:生きづらさ関係者等 目的:生きづらさを抱えた人達とオンラインで交流する 備考:無料、申込不要、出入自由、二次会あり、ルール遵守 補足:Xスペースは、Xアプリの音声ライブ機能です。タイムライン上部の紫アイコンから参加可能です。フォロー中の人が開催すれば通知が届きます。聴くだけでなく、リクエストやコメントで交流ができます。 メール: kibidangoonline@gmail.com X: https://x.com/kibidangoonline Line: https://line.me/ti/g2/Cyk29CkwbYHArdNV9Gkesw Facebook: https://www.facebook.com/kibidangoonline ●きびだんごオンライン当事者会タイムテーブル 18:30:準備 ・運営が会の準備を始める。 19:00:開始 ・会の説明やルールを伝える。 ・夕食や用事等はできる限り事前にすませておく。 ・主催者が不在の場合は開始時間を繰り下げる。 19:10:自己紹介 ・主催者、音声オンの方、音声オフの方の順に自己紹介を行う。 ・音声オンの方は、1分程度で自己紹介を行う。 ・音声オフの方は、任意でコメント欄に自己紹介を書き込む。 ・途中参加者は、随時自己紹介を行う。 19:20:テーマトーク ・テーマトークに沿って、主催者、音声オンの方、音声オフの方の順に話を進める。 19:50:休憩 ・各自で体調管理に気を付ける。 20:00:フリートーク ・好きな内容を話す。 20:30:感想 ・主催者、音声オンの方、音声オフの方の順に感想を発表する。 20:40:告知 ・参加者の中にオンライン当事者会等のイベント告知があれば行う。 20:50:月例会 ・うさぎプロジェクトに関する会議を行う。 ・次回の開催日時やテーマトークを決定する。 ・4月は総会を行う。 21:00:終了 ・参加状況に応じて23:00頃まで同会場で二次会を行う。 ●きびだんごオンライン当事者会紹介 きびだんごオンライン当事者会は、生きづらさを抱える人々が安心して交流できる場を提供しています。参加者の安全を最優先に考え、ルールを徹底しています。同じ悩みを抱える人々が繋がり、情報交換や共感の輪を広げています。オンライン開催のため、参加者は自宅などリラックスできる場所から気軽に参加できます。事前の申し込みも不要で、参加へのハードルを下げています。毎回、常連の方だけでなく、初めて参加する方も多く、多様な参加者が集まるのも特徴です。参加者の主体性を尊重し、自由に意見交換や交流ができるよう配慮しています。 |
現在特に力を 入れていること |
うさぎプロジェクト暴力団等反社会的勢力排除規程 第1条(目的) 本規程は、うさぎプロジェクト(以下「本団体」という。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはこれらの関係者、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)との関係を遮断し、反社会的勢力による被害を防止するとともに、社会の秩序および安全の確保に貢献することを目的とする。 第2条(定義) 本規程において、反社会的勢力とは、次の各号に該当するものをいう。 1.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団 2.暴対法第2条第6号に規定する暴力団員 3.暴力団準構成員 4.暴力団関係企業・団体 5.総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等 6.その他前各号に準ずるもの 第3条(基本原則) 本団体は、反社会的勢力との一切の関係を遮断するため、次の各号を基本原則とする。 1.反社会的勢力との関係を一切持たない。 2.反社会的勢力からの不当な要求には応じない。 3.反社会的勢力との取引を一切行わない。 4.反社会的勢力による被害を防止するための措置を講じる。 5.反社会的勢力との関係遮断のために、警察、弁護士等の外部専門機関と連携する。 第4条(取引開始時の確認) 本団体は、取引開始時に、相手方が反社会的勢力でないことを確認するため、必要な調査を行う。 第5条(取引継続中の確認) 本団体は、取引継続中に、相手方が反社会的勢力であることが判明した場合、直ちに取引を停止し、契約を解除する。 第6条(不当要求への対応) 本団体は、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、毅然とした態度で拒否し、警察、弁護士等の外部専門機関と連携して対応する。 第7条(情報管理) 本団体は、反社会的勢力に関する情報を適切に管理し、漏洩防止に努める。 第8条(責任者) 本規程の運用に関する責任者は、代表とする。 第9条(改廃) 本規程の改廃は、総会の決議を経て行う。 附則 本規程は、2016年8月21日から施行する。 |
今後の活動の 方向性・ ビジョン |
うさぎプロジェクトコンプライアンス規程 第1条(目的) 本規程は、うさぎプロジェクト(以下「本団体」という。)の活動に関わる全ての関係者が、法令、社会規範、倫理基準および本団体の規約等を遵守し、公正かつ誠実な活動を行うための基本的な事項を定め、本団体の社会的信頼の維持向上を図ることを目的とする。 第2条(適用範囲) 本規程は、本団体の役員、会員、ボランティア、その他本団体の活動に関わる全ての関係者に適用される。 第3条(コンプライアンスの基本原則) 本団体は、以下の基本原則に基づき、コンプライアンスを推進する。 1.法令遵守: 関連する全ての法令、条例、規則等を遵守する。 2.倫理的行動: 社会規範や倫理基準に沿った公正かつ誠実な行動をとる。 3.情報公開と透明性: 活動内容や財務状況等を適切に公開し、透明性を確保する。 4.個人情報保護: 個人情報保護法等の関連法令を遵守し、個人情報を適切に管理する。 5.反社会的勢力との関係遮断: 暴力団等の反社会的勢力との関係を一切持たない。 6.利益相反の回避: 個人的な利益と団体の利益が相反する状況を回避する。 7.ハラスメント防止: あらゆるハラスメントを防止し、健全な活動環境を維持する。 第4条(コンプライアンス体制) 1.代表は、本規程の遵守状況を監督し、コンプライアンス体制の構築・維持に責任を負う。 2.必要に応じて、コンプライアンス担当者を設置し、コンプライアンスに関する相談窓口を設ける。 3.定期的にコンプライアンス研修を実施し、関係者の意識向上を図る。 第5条(禁止事項) 本団体の関係者は、以下の行為を行ってはならない。 1.法令、条例、規則、団体の規約等に違反する行為 2.公序良俗に反する行為 3.団体の名誉や信用を傷つける行為 4.個人情報の不正取得、利用、漏洩 5.反社会的勢力との取引や関係を持つ行為 6.不正な会計処理や資金の流用 7.ハラスメント行為 8.その他、コンプライアンスに反する行為 第6条(違反時の措置) 1.本規程に違反する行為が発覚した場合、代表は事実関係を調査し、必要に応じて関係者への事情聴取を行う。 2.違反行為が認められた場合、代表は違反の程度に応じて、注意、警告、活動停止、除名等の処分を行う。 3.違反行為が法令に違反する場合は、関係機関への通報等の適切な措置を講じる。 第7条(相談・通報窓口) 1.コンプライアンスに関する相談や通報は、コンプライアンス担当者または代表に直接行うことができる。 2.相談・通報者のプライバシーは保護され、不利益な扱いを受けることはない。 第8条(規程の改廃) 本規程の改廃は、総会の決議を経て行う。 附則 本規程は、2016年8月21日から施行する。 うさぎプロジェクト個人情報保護規程 第1条(目的) 本規程は、うさぎプロジェクト(以下「本団体」という。)が取得・利用・管理する個人情報について、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)および関連法令等を遵守し、個人情報の適切な保護を図ることを目的とする。 第2条(定義) 本規程において、個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの、または他の情報と容易に照合することで特定の個人を識別できるものをいう。 第3条(基本原則) 本団体は、個人情報保護に関する法令および本規程を遵守し、取得した個人情報を適切に管理する。 第4条(個人情報の取得) 1.本団体は、適法かつ公正な手段によって個人情報を取得する。 2.個人情報を取得する際には、利用目的を本人に通知または公表する。 3.要配慮個人情報を取得する際には、本人の同意を得る。 第5条(個人情報の利用目的) 本団体は、取得した個人情報を以下の目的で利用する。 1.本団体の活動に関する情報提供 2.本団体の活動に関する連絡、問い合わせ対応 3.本団体の活動に関するアンケート調査、分析 4.その他、本団体の活動に必要な業務 第6条(個人情報の管理) 1.本団体は、取得した個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努める。 2.本団体は、個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止、その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる。 3.本団体は、個人情報の取扱いの全部または一部を第三者に委託する場合、委託先に対して必要かつ適切な監督を行う。 第7条(個人情報の第三者提供) 1.本団体は、法令に基づく場合を除き、本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供しない。 2.第三者に個人情報を提供する場合には、提供先の安全管理体制を確認し、適切な契約を締結する。 第8条(個人情報の開示・訂正・利用停止等) 1.本団体は、本人から個人情報の開示、訂正、利用停止等の請求があった場合には、法令に基づき適切に対応する。 2.請求にあたっては、本人確認に必要な書類の提出を求めることがある。 第9条(苦情・相談窓口) 個人情報の取扱いに関する苦情・相談窓口を設置し、適切に対応する。 第10条(規程の改廃) 本規程の改廃は、総会の決議を経て行う。 附則 本規程は、2016年8月21日から施行する。 |
代表者 | うさぎ プロジェクト |
---|---|
所在地 | 新宿区 |
設立年月日 | 2016年8月21日 |
電話番号 | |
ファックス | |
メール | usagiprojectteam@gmail.com |
URL | https://x.com/usagiprojecteam |
※この情報は、「canpan」から提供されたものを基本としています。